2007.4 自動車点検基準の改正
2006.9 2006自動車整備推進運動 9月〜10月強化月間
2006.6 違法駐車の取り締まりが変わります。
2006.4 青空に向けて二段階目スタート 〜埼玉県ディーゼル車規制〜
〜大型車、二輪自動車、被牽引自動車をご使用の皆様へ〜
わが家のクルマは人と環境にやさしい。安心・安全のために 点検してますカー!? 運転席チェック! エンジンルームチェック! 外回りチェック!
クルマの健康管理は、ドライバーの日常点検の基本。そして、定期点検整備の実施は使用者の責任です。クルマの部品は、走行や時間の経過に伴い、劣化・摩耗してます!
日常点検や定期点検をキチンと行っていますか。 日頃こまやかな点検を行っていれば、運転中のトラブルの多くは回避できます。 クルマの健康管理は、クルマを守るだけでなく、人の命や環境も守ることにつながります。
日常点検 日常点検は、日頃、自動車を使用している中で、走行距離や運行状態などから判断し、適切な時期に点検整備を行いましょう。
定期点検 定期点検は、安全の確保、公害防止の観点から、自家用乗用車は12ヶ月および24ヶ月ごとに実施しなければなりません。
エンジンルームチェック5項目 ブレーキ液の量 ブレーキ液のリザーバ・タンウをみて、液量が上限ラインと下限ラインとの間にあるかどうかを点検します。 液量が下限ラインより低い場合は、安易に補充せず、早急に整備のプロに相談しましょう。
冷却水の量 冷却水のリザーバ・タンクを見て、液量が上限ラインと下限ラインとの間にあるかどうかを点検します。この冷却水が下限ラインに近いか、それより少ない場合は、上限ラインまで冷却水を補充しましょう。
エンジン・オイルの量 エンジンに付いているオイル・ゲージを抜きとり、付着しているオイルを拭きとってから、ゲージをいっぱいに差し込み、再度拭きとってオイルの量を見ます。ゲージの先端についている2本のラインか、ギザギザ部分の目印の中間にオイルがあれば合格です。ゲージの下限ラインよりもオイルが下側にあるときは補充しましょう。また、汚れている場合は交換しましょう。
バッテリ液の量 バッテリの液量が規定の範囲(上限と下限の間)にあるかを車両を揺らすなどして点検します。 バッテリ液は腐食性が強いので、体、衣服、車体などに付着しないよう注意しましょう。
ウインド・ウオッシャ液の量 ウインド・ウオッシャ液の量が適当かを点検します。液量が少ない場合は上限まで補給しましょう。
外回りチェック 4項目 ランプ類の点灯・点滅 クルマにはヘッド・ランプ、車幅灯、ストップ・ランプ、テール・ランプ、ウインカーなど、多くのランプが付いています。 点灯・点滅の有無を確認し、レンズの汚れや損傷も調べましょう。点灯・点滅していない場合は、すみやかに交換しましょう。
タイヤの亀裂・損傷の有無 タイヤの亀裂・損傷の有無を目で確認するとともにタイヤの異物チェックも入念に行いましょう。 タイヤのかみ込んだ異物をきれいに取り除きましょう。タイヤが片減りしている場合は要注意。整備のプロに相談しましょう。 タイヤの空気圧 タイヤの接地面のたわみ具合を目で見て判断しましょう。接地面のたわみ具合で判断できなければタイヤゲージを使って点検しましょう。タイヤの空気圧が不足している場合は、指定空気圧まで補充しましょう。
タイヤ溝の深さ タイヤの溝の深さが浅くないかをタイヤの接地面のスリップ・サインを目印に、チェックします。スリップサインは溝の深さが1.6mm以下になると、現れます。溝の深さが足りないと、スリップしやすくなり、雨天走行時はとても危険です。 サインが現れたら、早急にタイヤを交換しましょう。 ※スリップ・サインは、タイヤ側面の三角マークのある位置の接地面に出ます。
運転席でチェック6項目 エンジンのかかり具合・異音 エンジンが速やかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。また、エンジン始動時やアイドリング状態で、異音がないかを点検します。
ブレーキの踏みしろときき具合 エンジンをかけて異音がないかどうか確かめたうえで、ブレーキ・ペダルを強く踏み込んだとき、床板との間(踏みしろ)が適当かどうか確認します。また、その踏みごたえがいつもと違うなと感じたら要注意です。踏みごたえ違いの判断は、新車時や定期点検直後のブレーキ・ペダルのフィーリングで判断するといいでしょう。
駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ) 駐車ブレーキをいっぱいに引いた(踏んだ)ときに、引きしろ(踏みしろ)が多すぎたり、少なすぎたりしないかをチェックします。ブレーキ・ペダルと同様に、新車時や定期点検直後との違いを比較してください。
ウインド・ウオッシャの噴射状態 ウインド・ウオッシャ液を噴射させ、ワイパの作動範囲に噴射されるかチェックします。また、その向きや高さが適当か点検します。
ワイパの拭き取り能力 ワイパを作動させ、低速および高速の各作動が不良でないかを点検します。また、ウインド・ウオッシャ液がきれいに拭き取れるかを点検します。ワイパのから拭きは、ガラスを傷つけますので、ウインド・ウオッシャ液を噴射してからワイパを作動させましょう。
エンジンの低速・加速状態 エンジンを暖機させた状態で、アイドリング時の回転がスムーズに続くかを点検します。次に、エンジンを徐々に加速したとき、アクセル・ペダルに引っ掛かりがないか、スムーズに回転が上がるか、走行するなどして点検します。
※自家用乗用車の定期点検は、1年ごとに点検を行う項目が細かく決められており、整備のプロにまかせたほうが安心です。
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車両の運転者の他にも車両の使用者・車検を受ける者にも影響します。 【変わる その1】
車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます。 放置駐車違反が確認された車両について、運転者が違反金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。 さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者は、一定期間、車両の使用制限が命令されます。 【変わる その2】
民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。 民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官又は交通巡視員も行います。) 駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。
【変わる その3】
悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。 そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。
【変わる その4】
放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。
大気汚染改善のために始まった埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県の運行規制が、平成18年4月1日から、埼玉県と東京都ではより厳しくなります。規制の対象となるディーゼル車は、知事が指定する粒子状物質減少装置を装着しなければ、埼玉県内と東京都内を運行することができません。青空再生のため、さらなる大気汚染改善に御協力ください。 【対象型式一覧】 自動車車検証の型式欄で、 ● 記号がない昭和54年頃までに製造された車 ● K-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC- 今回新たに対象となる型式 ● KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM- ※一部基準に適合している車があります。詳しくは青空再生課または自動車メーカーにお問合せください。 ※ 初度登録の日から7年間は規制を適用しません。
県境を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算が廃止されます。 平成18年度分の自動車税から、引越しや売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税がなくなります。 「継続検査用の納税証明書」については、県域を越える変更登録後、次年度分の自動車税の納期限までの間に継続検査を受ける必要がある場合は、転出前の都道府県の継続検査用の納税証明書(移転登録の場合は前の所有者の納税証明書)が必要になります。 【よくわかる Q&A】 Q:自動車税の月割計算が廃止されるとどのようになりますか? A:県域を越えた引越しなどによる変更登録を行なった場合や売買による移転登録を行なった場合でも、同一都道府県内での変更登録や移転登録と同様に、月割計算による自動車税の還付や新たな課税は行なわれなくなります。 Q:県域外への転出後、同一年度内に抹消登録が行なわれた場合には、自動車税はどのようになりますか? A:抹消登録に伴う自動車税の還付は、その年度分の自動車税の納付が行なわれた都道府県において当該自動車税の納税義務者(移転登録の場合は前の所有者)に対しておこなわれます。 Q:年度の途中で廃車した場合は、どのようになりますか? A:いままでどおり月割計算によって自動車税が還付されます。また、自動車を途中で新規登録した場合についても、月割計算によって、自動車税が課税されます。
自動車リサイクル法では、リサイクル料金の前払い方式を採用しています。 2005年1月以降に販売される新車は購入時に。 今お乗りの車は、2005年1月以降の最初の車検時に。 今お乗りの車を2005年1月以降に車検を受けずに廃車をする場合は、廃車時にリサイクル料金の支払が必要です。 【よくわかる Q&A】 Q:自動車リサイクル法って何? A:ゴミを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために、自動車メーカー・輸入業者、関連事業者、車の所有者、それぞれの役割を定め、車のリサイクルを定める法律です。 Q:リサイクル料金はいくら? A:車のメーカー、車種によって、一台ごとに違います。シュレッターダストの発生見込量やフロン類・エアバック類の装備状況などによって決まります。具体的な金額は、自動車メーカー・輸入業者各社が公表しています。 Q:車一台に対して、リサイクル料金は一回払えばいいの?車を売ったりしたら、リサイクル料金はどうなるの? A:資金管理法人(財)自動車リサイクル促進センターへのリサイクル料金の支払は車一台につき原則一回限りです。また、リサイクル料金が支払い済みの車を、廃車ではなく中古車として売った場合は、車両価格金額に加えて、支払っていたリサイクル料金を中古車売買代金の中に含めて、次の所有者から受け取ることになります。 Q:私たちが支払うリサイクル料金は何に使われるの? A:車のリサイクルの障害になっているシュレダーダスト、フロン類、エアバック類のリサイクルと適正処理のために使われます。また料金の一部は、リサイクル料金の管理や、廃車処理の情報管理にも使われます。